留学・求職
D-10 求職
D-10は、韓国で専門分野の就職を目指す外国人の求職活動のための在留資格です。IHOは現在の在留資格、学歴、卒業日、希望職種を確認し、資格変更・延長から就労資格への移行までご案内します。
留学・求職 IHO VISA IN KOREA
D-10の相談対象となる方
韓国の大学・短期大学を卒業または卒業予定で就職を目指す留学生や、専門職での就労を終えて新しい勤務先を探す外国人などが検討対象です。一般求職(D-10-1)と技術創業準備などでは活動目的と適用基準が異なり、別々に確認します。
申請前に確認する資格要件
卒業だけで資格変更が自動的に許可されるわけではありません。学位と取得時期、現在の資格と在留履歴、韓国語能力、希望分野、点数制や免除の適用を確認します。国外での査証申請と韓国内での資格変更では、要件・提出書類も異なります。
韓国の大学を卒業した留学生の求職期間とインターン活動
法務部の2025年10月29日施行の制度改正により、対象となる韓国の大学等の卒業留学生の求職期間は1回1年、通算最大3年に拡大されました。インターンの通算期間制限は撤廃され、同一企業での活動は最大1年となりました。すべてのD-10申請者に3年の在留や自由な就労を保障するものではなく、対象かどうかと実際の許可期間を確認する必要があります。
準備書類と求職活動計画書
相談時には、旅券、外国人登録証(韓国内の登録者)、現在の在留期限、卒業・学位・成績資料、求職計画をご用意ください。申請経路や個人の要件により、申請書、居住地証明、韓国語能力・職歴・滞在費の証明などが必要となり、一部免除の場合もあります。最終的な書類一覧と翻訳・認証の要否は個別確認後にご案内します。
求職計画には希望職種、応募先、活動予定を具体的に記載します。延長時は、これまでの応募・面接・インターン活動と今後の計画も確認します。
資格変更・延長の手順
現在の資格・期限の確認 → 対象区分と要件の検討 → 求職計画と証拠資料の整理 → 管轄機関・申請方法の確認 → 申請・追加資料への対応 → 許可結果とその後の在留・就労予定の確認、という順で進めます。期限が迫っている場合は最初にお知らせください。
公式資料と確認日
確認日:2026年9月30日。本案内は一般的な制度説明です。個別の申請資格と許可期間は、申請時点の公式基準と審査によって異なります。
- 法務部2025年10月27日発表 — 2025年10月29日施行の求職制度改正
- 法務部 — 韓国の大学等の卒業留学生向けD-10制度改正
- 国立国際教育院Study in Korea — 求職資格と申請資料 (在留・インターン期間は、上記の法務部による後の改正資料を優先してください。)
QUESTIONS
よくある質問
D-10ならどの会社でもすぐに働けますか?
いいえ。D-10-1の求職・インターン活動と正式な就労は区別する必要があります。採用が決まったら、実際の業務に合うE-7等の就労資格と許可手続きを確認します。
内定がある場合も先にD-10を取得する必要がありますか?
現在の資格と申請条件によって経路が異なります。雇用契約がある場合は、業務、学歴、職歴、賃金、企業資料を確認し、就労資格へ変更できるかを先に検討します。
延長時には何を確認しますか?
現在の許可期間、通算在留期間、実際の求職活動、今後の計画、必要な証明を確認します。最初の変更で適用された免除が延長にも適用されるかは、別途検討します。
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現在の在留資格とご質問をお知らせください。必要な確認事項からご案内します。